男女雇用機会均等法の基礎知識について解説 | ||||||
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■定年、退職及び解雇 | ||||||
定年、退職及び解雇は、事業主と労働者との雇用関係を終了させるものであり、男女の差別的取扱いを禁止する必要性があることから、事業主は、定年、退職及び解雇について次のような差別的取扱いをしてはなりません。
■注意事項 1.定年 定年とは、労働者が一定年齢に達したことを雇用関係の終了事由とする制度をいいます。 なお、定年についての差別的取扱いとは、差別的な定年制度をとっていること又は当該制度に基づき労働者を退職させることをいうものが該当します。 また、厚生年金の支給開始年齢に差があることを理由として男性の定年年齢より低い年齢を女性の定年年齢として定めることは、「女性であることを理由とした差別的取扱い」に該当します。 2.解雇 解雇とは、労働契約を将来に向かって解約する事業主の一方的な意思表示をいい、労使の合意による退職は含みません。 なお、形式的には勧奨退職であっても、事業主の有形無形の圧力により、労働者がやむを得ず応ずることとなり、労働者の真意に基づくものでないと認められる場合は、「解雇」に含まれると考えられます。 また、形式的には雇用期間を定めた契約であっても、それが反覆更新され、実質においては期間の定めのない雇用契約と認められる場合には、その期間の満了を理由として雇い止めをすることは「解雇」に該当します。 3.出産 出産とは、妊娠4ヵ月以上(85日以上)の分娩をいい、生産のみならず死産の場合を含みます。 4.退職理由として予定する定め 退職理由として予定する定めとは、女性労働者が婚姻、妊娠又は出産した場合には退職する旨をあらかじめ労働協約、就業規則又は労働契約に定めることをいいます。 そして、労働契約の締結に際し労働者がいわゆる念書を提出する場合も含まれます。 また、女性が結婚退職する場合に退職金の取扱いを優遇するいわゆる結婚退職上積制度はこの規定に抵触しませんが、この規定の趣旨に照らすと好ましくないものと考えられます。 なお、あらかじめ支給条件が明確な退職金は賃金に当たり、結婚退職上積制度は労働基準法第4条の「男女同一賃金の原則」に違反します。 5.産前産後の休業をしたことを理由としての解雇 産前産後の休業をしたことを理由としての解雇は、そのことを理由としている限り時期を問いません。 労働基準法第19条の「解雇の制限」とは、目的、時期、罰則の有無を異にしているが、重なり合う部分については両規定が適用されることになります。 |
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