男女雇用機会均等法の基礎知識について解説 | ||||||
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■福利厚生 | ||||||
福利厚生の措置は賃金や労働時間とともに労働条件の重要な部分を占めるものです。 よって、次の福利厚生の措置について、事業主は、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはなりません。 ■福利厚生の措置 1.住宅資金の貸付け 「住宅資金」には、住宅の建設又は購入のための資金のほか、住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金、住宅の改良のための資金も含まれます。 2.生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸付け 「労働者の福祉の増進のため」とは、広い概念であり、転勤、物資購入、子弟の入学、冠婚葬祭、災害、傷病等労働者の生活全般にわたって経済的支出を伴う事象に対し行われる資金の貸付け一般を含みます。 3.労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付 「定期的に」とは、給付の行われる時期及びその間隔があらかじめ定められていることをいいます。 「金銭」には、通貨のほか、金券、施設利用券等これに準ずるものも含みます。 「給付」には、直接支給する場合のほか労働者に代わって保険会社等に支払う場合等も含まれます。 4.労働者の資産形成のために行われる金銭の給付 「資産形成」には、預貯金の預入、金銭の信託、有価証券の購入その他貯蓄をすること及び持家・土地の取得又は家屋の改良等が含まれます。 5.住宅の貸与 「住宅」は、居住の用に供する家屋又は家屋の一部をいいます。 独身者に対する住宅の貸与が男性のみに限られるものとされている場合には差別解消のための措置が必要です。
住宅手当の支給は、「住宅の貸与の措置」には当りません。 また、住宅の貸与の代替措置として住宅手当を支給することは認められません。 住宅の貸与に関し、女性について男性と異なる年齢、勤続年数等の入居条件を設定することは、「女性であること」を理由とした差別的取扱いに該当することになります。 ■注意事項 1.事業主が行う種々の給付や利益の供与のうち「賃金」と認められるものについては、この規定の「福利厚生の措置」には含まれません。 2.福利厚生の措置を共済会等事業主とは別の主体が行う場合であっても、事業主による資金の負担の割合、運営の方法等の実態を考慮し、実質的には事業主が行うものとみることができる場合にはこの規定の「福利厚生の措置」の対象となります。 3.供与の対象を「世帯主」、「主たる家計の維持者」等とすることは、「女性であること」を理由とするものには当たりませんが、「世帯主」、「主たる家計の維持者」等の決定に当たって女性について男性に比して不利な条件を課した場合は、「女性であること」を理由とする差別的取扱いに該当することになります。 |
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