男女雇用機会均等法の基礎知識について解説
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■募集及び採用


■募集及び採用

雇用の入口である募集及び採用は、労働者の職業生活を決定づける重要な段階です。
よって、事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与える必要があります。

■注意事項
1.募集

募集には、職業安定法に規定されている募集のほかに、公共職業安定所又は厚生労働大臣の許可等を得て職業紹介事業を行う者(学校など)への求人の申込みも含まれます。
なお、労働者派遣を行う事業主が派遣労働者になろうとする者に対し、登録を呼びかける行為も、「募集」に該当します。

2.採用
採用には、労働契約の締結のほか、応募の受付、採用のための選考等募集を除く労働契約の締結に至る一連の手続も含まれています。
なお、労働者派遣を行う事業主がする、いわゆる登録の呼びかけに応じた者を労働契約の締結に至るまでの過程で登録させる行為も、「採用」に該当します。

(参考)
この規定に違反する措置
女性であることを理由として、募集及び採用の対象から女性を排除すること。
男女をともに募集又は採用の対象としているにもかかわらず、女性又は男性についての募集又は採用する人数を設定すること。
年齢、婚姻の有無、通勤の状況その他の条件を付す場合において、女性に対して男性と異なる条件を付すこと。
求人の内容の説明等募集又は採用に係る情報の提供について、女性に対して男性と異なる取扱いをすること。
採用試験等について、女性に対して男性と異なる取扱いをすること。
女性であることを理由として、募集及び採用の対象を女性のみとすること。

この規定の適用が除外される場合
芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から一方の性に従事させることが必要である職業
守衛、警備員等防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職業
宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上その他の業務の性質上いずれか一方の性に従事させることについて必要性があると認められる職業
労働基準法の規定により女性の労働が制限され、又は禁止されていることから、通常の業務を遂行するために、女性に対して男性と均等な機会を与えること又は女性労働者に対して男性労働者と均等な取扱いをすることが困難であると認められる場合
特別の事情により女性に対して男性と均等な機会を与えること又は女性労働者に対して男性労働者と均等な取扱いをすることが困難であると認められる場合

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