男女雇用機会均等法の基礎知識について解説
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■事業主の講ずる措置に対する国の援助


事業主の講ずる措置に対する国の援助

国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができます。

1.雇用する女性労働者の配置その他雇用に関する状況の分析
2.上記1の分析に基づく改善措置に関する計画の作成
3.上記2の計画で定める措置の実施
4.上記1から3の措置を実施するために必要な体制の整備

(制度の趣旨)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇を確保するためには、企業の制度や方針において、女性労働者に対する差別の禁止に関する規定を遵守するだけでなく、固定的な男女の役割分担意識に根ざす制度や慣行に基づき企業において、男女労働者の間に事実上生じている格差に着目し、このような格差の解消を目指して事業主が積極的かつ自主的に雇用管理の改善に取り組むことが望まれます。

この規定は、このような取組を行う事業主に対し、国が相談・助言・情報の提供等の援助を行うことができることを定め、女性労働者の能力発揮を促進するための総合的な雇用管理の改善の取組を促すこととしたものです。

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