育児介護休業法の基礎知識について解説
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■育児を行う労働者


■深夜業の制限について

小学校に入学する前の子を養育する労働者が請求した場合には、深夜業をさせることはできません。
ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、深夜業を命じることができます。

※深夜業とは?
午後10時から午前5時までの間の労働をいいます。

■対象となる労働者

小学校に入学する前の子を養育する労働者が、深夜業の制限の対象になっています。
ただし、次に該当する労働者については、深夜業の制限の対象にしなくても問題ありません。

深夜業の制限の対象とならない場合
・事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない場合
・深夜に子を保育することができる家族がいる場合
・請求できないことについて合理的な理由がある場合

■「合理的な理由」とは?
次の場合が該当します。
・1週間の所定労働日数が著しく少ない(週2日以下)の場合
・所定労働時間の全部が深夜にある労働者

※対象となる労働者には、期間を定めて雇用されている者は含まれますが、日々雇用される者は含まれません。

■請求方法

深夜業の制限の適用を受けようとする労働者は、書面を事業主に提出することによって、1ヵ月以上6ヵ月以内の期間(制限期間)について、制限開始予定日と制限終了予定日を明らかにして、制限開始予定日の1ヵ月前までに申出しなければなりません。

※制限期間は、1回について「1ヵ月以上6ヵ月以内の期間」であればよく、対象となる労働者であれば、何回でも請求することが可能です。

■その他の事項

請求後に子を養育しなくなった場合
深夜業の制限の請求をした後、制限開始予定日の前日までに、次の事由が発生した場合は、深夜業の制限の請求はなかったものとみなされます。

なお、この場合、労働者は事業主に対して該当事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければなりません。

・子が死亡した場合
・子が養子の場合に離縁又は養子縁組の取消があった場合
・子が養子となったこと等により子と同居しなくなった場合
・労働者が疾病又は障害により、その子を養育することができない状態になった場合

深夜業の制限期間が終了する場合
1.制限終了予定日の前日までに、次の事由が発生した場合については、その日に深夜業の制限期間は終了します。

制限期間の終了事由
・子が死亡した場合
・子が養子の場合に離縁又は養子縁組の取消があった場合
・子が養子となったこと等により子と同居しなくなった場合
・労働者が疾病又は障害により、その子を養育することができない状態になった場合
・子が小学校就学の始期に達した場合

※なお、上記に該当した場合(子が小学校就学の始期に達した場合は除く)、労働者は事業主に対して該当事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければなりません。

2.制限終了予定日までに、労働者について次の事由が発生した場合は、その日の前日に深夜業の制限期間は終了します。

制限期間の終了事由
・産前産後休業が開始した場合
・育児休業が開始した場合
・介護休業が開始した場合

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