育児介護休業法の基礎知識について解説
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■労働者からの介護休業期間の変更等


■介護休業開始予定日の変更

介護休業は、育児休業の場合と異なり事前に予測することが困難であることを考慮して、介護休業の申出を2週間前としています。

よって、介護休業に関しては、介護休業開始予定日の変更について規定されていません。

■介護休業終了予定日の変更

介護休業終了予定日の2週間前までに事業主に申出ることによって、1回に限って、当初の介護休業終了予定日とされた日より後の日に介護休業終了予定日を変更することができます。

なお、介護休業終了予定日は、介護開始予定日から93日を経過する日を限度として変更することになります。

(参考)
■介護休業終了予定日の2週間前までに申出がなかった場合は、事業主は介護休業終了予定日の変更に応じる必要はありません。

■当初の介護休業終了予定日を繰り上げる場合については、法令上規定されていませんので、事業主と労働者の合意により変更することが可能です。

■介護休業の申出の撤回

介護休業の申出をした労働者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業の申出の撤回をすることができます。

介護休業の撤回の意思表示をした労働者であっても再度介護休業の申出をすることができ、この場合であっても事業主は拒否することができません

また、再申出した介護休業について再び撤回した場合であっても、再々度の申出は可能ですが、2回目の撤回以降になされた介護休業の申出については、事業主は拒否することができます

(参考)
介護休業の申出をした後、介護休業開始予定日の前日までに、次の事由が発生した場合は、介護休業の申出はなかったものとみなされます。

なお、この場合、労働者は事業主に対して該当事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければなりません。

・対象家族が死亡した場合
・離婚、婚姻の取消、離縁等によって対象家族との親族関係が消滅した場合
・労働者が疾病又は障害により、対象家族を介護することができない状態になった場合

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