育児介護休業法の基礎知識について解説
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■事業主の義務等


■事業主の義務

事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、その申出を拒むことはきません
ただし、労使協定で介護休業することができない労働者として定めた場合には、その労働者からの介護休業の申立を拒むことは可能です。

※労使協定とは?
労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定のことをいいます。

■労使協定により介護休業の対象から除外できる労働者

次に該当する場合については、労使協定を締結することにより、介護休業できない者として定めることができます。

事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない場合
介護休業を拒むことについて合理的な理由がある場合

■「合理的な理由」とは?
次の場合が該当します。
申出日から93日以内に退職することが決定している場合
1週間の所定労働日数が著しく少ない(週2日以下)の場合

■介護休業開始予定日の指定

労働者からの介護休業の申出があった場合に、申出日と介護休業開始予定日の間に日数の余裕がないときは、事業主も休業中の仕事の引継ぎや人員配置等で頭を悩ますことも考えられます。

そこで、介護休業の申出があった日の翌日から起算して2週間経過日前までに、介護休業開始予定日がある場合は、事業主は申出のあった介護休業開始予定日から2週間経過日までの間のいずれかの日を介護休業開始予定日として指定することができます。

なお、事業主が介護休業開始予定日を指定する場合は、申出日の翌日から3日以内(介護休業開始予定日として指定する日が3日以内である場合は、介護休業開始予定日まで)に書面で指定しなければなりません。

具体例
介護休業申出日 → 9月1日
介護休業開始予定日 → 9月7日
2週間経過日 → 9月15日

介護休業申出日(9月1日)から2週間経過日(9月15日)までの間に介護休業開始予定日(9月7日)があるので、事業主は、申出者が希望した介護休業開始予定日(9月7日)から2週間経過日(9月15日)までの間のいずれかの日を介護休業開始日として指定することができます。

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