育児介護休業法の基礎知識について解説 | ||||||||
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■介護休業の申出 | |||||||
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労働者は、事業主に申し出て、介護休業をすることができます。 なお、従前は同一の対象家族について原則として1回しか介護休業することができませんでしたが、法改正(平成17年4月1日施行)により、対象家族1人について要介護状態になるごとに1回、通算して93日を限度として介護休業をすることができるようになりました。 介護休業をする場合は、「介護休業申立書」により、介護休業開始予定日と介護休業終了予定日を明らかにして、申出する必要があります。 また、対象家族が要介護状態にあることを明らかにする必要もあります。 (参考) 1.同一の対象家族について2回目以降の介護休業ができるのは、原則として、要介護状態から回復した対象家族が、再び要介護状態に至った場合です。 よって、同一の対象家族が介護休業を開始した日から引き続き要介護状態にある場合については、特別な事情がある場合を除いて、再度介護休業の申出をすることはできません。 ※特別な事情とは?
2.同一の対象家族について、介護休業をすることができる期間は、通算して93日までです。 なお、介護休業した日数とは介護休業開始日から介護休業終了日までの日数をいいます。2回以上の介護休業をした場合については、それぞれの介護休業日数を合算して算定します。
期間を定めて雇用されている人については次の要件をすべて満たした場合に限り介護休業の申出をすることができます。
※ただし、93日経過日から1年を経過する日までの間に、労働契約の期間が満了して、その後の契約更新がないことが明らかである労働者は除きます。 |
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