育児介護休業法の基礎知識について解説
ねっと就業規則相談室
トップページ > 育児介護休業法の豆知識 >  介護休業の申出
■介護休業の申出


■介護休業の申出について

労働者は、事業主に申し出て、介護休業をすることができます。

なお、従前は同一の対象家族について原則として1回しか介護休業することができませんでしたが、法改正(平成17年4月1日施行)により、対象家族1人について要介護状態になるごとに1回、通算して93日を限度として介護休業をすることができるようになりました。

介護休業をする場合は、「介護休業申立書」により、介護休業開始予定日介護休業終了予定日を明らかにして、申出する必要があります。
また、対象家族が要介護状態にあることを明らかにする必要もあります。

(参考)
1.同一の対象家族について2回目以降の介護休業ができるのは、原則として、要介護状態から回復した対象家族が、再び要介護状態に至った場合です。

よって、同一の対象家族が介護休業を開始した日から引き続き要介護状態にある場合については、特別な事情がある場合を除いて、再度介護休業の申出をすることはできません。

※特別な事情とは?
新たな介護休業期間を開始したことにより、従前の介護休業期間が終了したが、新たな介護休業の対象家族が死亡するなどした場合
産前産後休業や育児休業を開始したことにより、介護休業期間が終了したが、対象となる子が死亡するなどした場合

2.同一の対象家族について、介護休業をすることができる期間は、通算して93日までです。
なお、介護休業した日数とは介護休業開始日から介護休業終了日までの日数をいいます。2回以上の介護休業をした場合については、それぞれの介護休業日数を合算して算定します。

■期間を定めて雇用される人の介護休業

期間を定めて雇用されている人については次の要件をすべて満たした場合に限り介護休業の申出をすることができます。

介護休業の申出をする事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である労働者
介護休業開始予定日から93日経過日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる労働者

※ただし、93日経過日から1年を経過する日までの間に、労働契約の期間が満了して、その後の契約更新がないことが明らかである労働者は除きます。

→育児介護休業法の豆知識にもどる
労務管理ノウハウ集 | 労働トラブル対策 | 労働基準法の豆知識 | 男女雇用機会均等法の豆知識
育児介護休業法の豆知識 | 就業規則について | どんなときに就業規則を作成するのか? | 就業規則の作成手順
就業規則の変更について | 社会保険労務士に依頼するメリット
Copyright (C) 2006 ねっと就業規則相談室.All Rights Reserved.