育児介護休業法の基礎知識について解説 | ||||||
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■不利益取扱いの禁止 | ||||||
事業主は、労働者が育児休業申出をしたこと、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。 なお、解雇その他不利益な取扱いとなる行為とは、育児休業の申出又は育児休業をしたこととの間に因果関係がある行為で、次のような場合が該当します。 (解雇その他不利益な取扱いの例)
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