育児介護休業法の基礎知識について解説
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■育児休業の期間


■原則

育児休業をすることができる期間は、原則として育児休業開始予定日から育児休業終了予定日(変更があった場合は変更後の育児休業終了予定日)までです。

■例外

1.育児休業終了予定日の前日までに、次の事由が発生した場合については、その日に育児休業は終了します。

育児休業の終了事由
・子が死亡した場合
・子が養子の場合に離縁又は養子縁組の取消があった場合
・子が養子となったこと等により子と同居しなくなった場合
・労働者が疾病又は障害により、その子を養育することができない状態になった場合
・子が1歳(1歳から1歳6月までの子を対象とする育児休業の場合は1歳6ヵ月)に達した場合

2.育児休業終了予定日までに、労働者について次の事由が発生した場合は、その日の前日に育児休業は終了します。

育児休業の終了事由
・産前産後休業が開始した場合
・介護休業が開始した場合
・新たな育児休業が開始した場合

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