育児介護休業法の基礎知識について解説
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■労働者からの育児休業期間の変更等


■育児休業開始予定日の変更

やむを得ない事由がある場合には、事業主に申出ることによって、1回に限って、当初の育児休業開始予定日より前の日に育児休業開始予定日を変更することができます。

やむを得ない事由とは?
・出産予定日前に子が出生したとき
・子の親である配偶者が死亡したとき
・配偶者が疾病等により子を養育することが困難になったとき
・配偶者が子と同居しなくなったとき

ただし、変更を申出た日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日に、育児休業開始予定日を変更した場合は、1週間経過日まで(変更前の育児休業開始予定日が1週間経過日より前の場合はその日まで)の範囲内で変更後の育児休業開始日を指定することができます。

なお、事業主が変更後の育児休業開始予定日を指定する場合は、変更申出日の翌日から3日以内(変更後の育児休業開始予定日として指定する日が3日以内である場合は、変更後の育児休業開始予定日まで)に書面で指定しなければなりません。

■育児休業終了予定日の変更

育児休業終了予定日の1ヵ月前(1歳から1歳6月までの子を対象とする育児休業の申出の場合は2週間前までに事業主に申出ることによって、1回に限って、当初の育児休業終了予定日とされた日より後の日に育児休業終了予定日を変更することができます。

なお、育児休業終了予定日は、子が1歳(1歳から1歳6月までの子を対象とする育児休業の場合は1歳6ヵ月)になる日を限度として変更することになります。

(参考)
■育児休業開始予定日の変更の場合と場合と異なり、育児休業終了予定日の変更については、やむを得ない事由等は必要ありません。

■育児休業終了予定日の1ヵ月前(2週間前)までに申出がなかった場合は、事業主は育児休業終了予定日の変更に応じる必要はありません。

■当初の育児休業終了予定日を繰り上げる場合については、法令上規定されていませんので、事業主と労働者の合意により変更することが可能です。

■育児休業の申出の撤回

育児休業の申出をした労働者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業の申出の撤回をすることができます。

一度、育児休業の撤回の意思表示をした労働者については、次の特別な事情がある場合を除き、原則として再度育児休業の申出をすることはできません

※特別な事情がある場合とは?
・配偶者が死亡した場合
・配偶者が疾病又は障害により子を養育することが困難な状態になった場合
・婚姻の解消その他の事情により配偶者が子と同居しなくなった場合

(参考)
育児休業の申出をした後、育児休業開始予定日の前日までに、次の事由が発生した場合は、育児休業の申出はなかったものとみなされます。
なお、この場合、労働者は事業主に対して該当事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければなりません。

・子が死亡した場合
・子が養子の場合に離縁又は養子縁組の取消があった場合
・子が養子となったこと等により子と同居しなくなった場合
・労働者が疾病又は障害により、その子を養育することができない状態になった場合

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