育児介護休業法の基礎知識について解説
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■育児休業の申出


■育児休業の申出について

労働者は、事業主に申し出て、養育する1歳に満たない子について育児休業をすることができます。

ただし、育児休業をしたことがある労働者は、同一の子について、原則として再度育児休業の申出をすることができません。
※ようするに、育児休業は同一の子について1回しかすることができなことになります。

なお、特別の事情がある場合は、同一の子について再度育児休業の申し出をすることが可能です。

(※特別な事情とは?)
育児休業中に次の子を妊娠して産前産後休業が開始したために、最初の子の育児休業が終了したが、次の子が死亡した場合や養子となり労働者と同居しないことになった場合は、最初の子について再度育児休業の申し出をすることができます。

育児休業をする場合は、「育児休業申立書」により、育児休業開始予定日育児休業終了予定日を明らかにして申し出する必要があります。

■期間を定めて雇用される人の育児休業

期間を定めて雇用されている人については次の要件をすべて満たした場合に限り育児休業の申出をすることができます。

育児休業の申出をする事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である労働者
その養育する子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる労働者

※ただし、子が1歳になった日から1年を経過する日まで(2歳になるまで)の間に、労働契約の期間が満了してその後の契約更新がないことが明らかである労働者は除きます。

■1歳から1歳6月までの子を対象とする育児休業

労働者は、養育する1歳から1歳6月になるまでの子について、次の要件のすべて満たした場合に限り、事業主に申し出て育児休業をすることができます。

労働者又はその配偶者が、当該子の1歳到達日において育児休業をしている場合
当該子の1歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合

(※雇用継続のために特に必要と認められる場合とは?)
保育所の順番待ちをしている場合や子が1歳に到達した後も養育をする予定であった配偶者が、死亡した場合や病気等により養育できなくなった場合など

(参考)
■配偶者が当該子の1歳到達日において育児休業をしている場合でも、期間を定めて雇用されている労働者については、「期間を定めて雇用される人の育児休業」の要件を満たしていない限り、「1歳から1歳6月までの子を対象とする育児休業」の申出をすることができません。

■「1歳から1歳6月までの子を対象とする育児休業」の申し出の場合は、育児休業開始予定日は、1歳到達日の翌日になります。

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