育児介護休業法の基礎知識について解説
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■その他の事項


■労働者の配置に関する配慮

事業主は、雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うもの(転勤など)を行う場合には、その就業の場所を変更することによって、就業しながらの子の養育又は家族の介護を行うことが困難になる労働者がいるときは、その労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければなりません。

具体的に配慮することの内容としては、例として次のような場合が考えられます。
・労働者の子の養育又は家族の介護の状況を把握すること
・労働者本人の意向を斟酌すること
・子の養育又は家族の介護の代替手段の有無の確認を行うこと

■再雇用特別措置等

事業主は、妊娠・出産・育児・介護を理由として退職した者(育児等退職者)について、必要に応じ、次の再雇用特別措置その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければなりません。

再雇用特別措置
育児等退職者が、退職するの際に「働けるようになったときは、また雇用してほしい」旨の申出をしていた場合に、労働者の募集又は採用に当たって、育児等退職者に対して特別の配慮をする措置をいいます。

■指針

厚生労働大臣は、事業主が講ずべき措置及び子の養育又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべきその他の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表することになっています。

(参考)
規定に基づく具体的な指針(厚生労働省HP)

■職業家庭両立推進者

事業主は、子の養育又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するように努めなければなりません。

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