育児介護休業法の基礎知識について解説
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■雇用管理等に関する措置


■雇用管理等に関する措置

事業主は、育児休業及び介護休業の申出や休業終了後における就業が円滑に行われるようにするために次の事項について必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

休業する労働者が勤務している事業所における労働者の配置その他の雇用管理に関すること
休業している労働者の職業能力の開発及び向上等に関すること

(参考)
具体的には、次のように配慮する必要があります。

1.休業する労働者が勤務している事業所における労働者の配置その他の雇用管理に関すること
育児休業及び介護休業後においては、原則として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること
育児休業又は介護休業をする労働者以外の労働者についての配置その他の雇用管理は、上記の点を前提にして行われる必要があることに配慮すること

2.休業している労働者の職業能力の開発及び向上等に関すること
当該措置の適用を受けるかどうかは、育児休業又は介護休業をする労働者の選択に任せられるべきものであること
育児休業及び介護休業が比較的長期にわたる休業になり得ること、並びに育児休業又は介護休業後における円滑な就業のために必要となる措置が、個々の労働者の職種、職務上の地位、職業意識等の状況に応じ様々であることにかんがみ、当該労働者の状況に的確に対応し、かつ、計画的に措置が講じられることが望ましいものであることに配慮すること

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