育児介護休業法の基礎知識について解説
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■育児休業等に関する定めの周知等の措置


■育児休業等に関する定めの周知等の措置

育児休業や介護休業等は、対象となる労働者の請求があって、はじめて取得することができる制度です。

しかし、育児休業や介護休業等の制度がどういったものか労働者が実際に理解していなければ、「そんな制度があることを知らなかった」と言ってトラブルの火種になることも考えられます。

また、育児休業や介護休業等を実際に取得した場合に、「その期間の賃金はどうなるのか?」や「復帰後はもとの部署にもどれるのか?」といった不安があれば、休業請求しにくい雰囲気になってしまうことも考えられます。

そこで、育児介護休業法では、事業主に対してあらかじめ、次の事項を定めてその内容を労働者に周知することを努力義務として定めています。(具体的には就業規則等で定めます)

周知等の措置
労働者の休業中の待遇(賃金や福利厚生など)に関すること
休業後の賃金、配置その他の労働条件に関すること
休業終了予定日の前日までに休業する必要がなくなった場合の労務提供開始時期に関すること
介護休業期間中に労働者が負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること

※事業主は、労働者より育児休業又は介護休業の申出があったときは、上記事項のうち申出のあった労働者に関する取扱いについて書面を交付することにより明示するよう努めなければなりません。

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